業務委託契約書
制作業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)と”Mocchi”expand the possibilities with DESIGN(以下「乙」という。)は、WEB制作、紙媒体契約(以下「本契約」という。)を次のとおり締結する。
第1条(業務の内容・仕様等)
- 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
- ホームページの制作
- ランディングページ制作
- ロゴ制作
- チラシ、名刺、その他印刷を伴うデザイン制作
- 前項の制作物(以下「本制作物」という。)の仕様は、甲乙協議のうえ合意した別紙記載の仕様(以下「本仕様」という。)とする。
- 本仕様の変更を行う必要が生じた時は、甲および乙は協議を行うものとし、かかる協議の結果、当該仕様変更が委託料、作業期間、納期等に影響があると乙が判断した場合には、甲および乙にて本契約書を変更する覚書を締結してはじめて本仕様の変更を行うことができるものとする。
- 前項の覚書を締結しない限り、乙は、本仕様に従って本業務を遂行すれば足りるものとする。
- 第3項に定めた覚書が締結されず、甲が本業務の中止を希望する場合は、第11条の定めに従うものとする。
第2条(善管注意義務)
乙は、本業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する。
第3条(業務委託料等)
- 甲は乙に対し、本業務の対価として、翌月末日まで,当月分の委託業務の対価として個別契約に定める金額(以下「委託料」という。)を乙に支払う。委託料は乙公式ホームページ
- 甲が前三項の支払いを期日までに履行しない場合、甲は乙に対し、支払い期日の翌日より実際の支払日までの日数に応じて、未払い額に対し年利14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
- 本条に定めた甲から乙への支払いは、乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
第4条(契約期間・契約更新)
- 本契約の有効期間は,契約締結の日から3ヶ月とする。
第5条(知的財産権)
- 乙が制作したホームページ、ランディングページ、ロゴ、動画等の成果物に関する著作権を含むすべての知的財産権は、甲乙間で特段の譲渡の合意をしない限り、乙に帰属するものとする。
- 乙は、第3条の業務委託料について甲が完済した場合、その時点をもって前項の知的財産権について、甲に無償で利用許諾を行うものとする。
第6条(秘密保持)
甲および乙は、本契約期間中であるかを問わず、業務遂行上知り得た相手方の技術上および取引上の情報等本業務に関して知り得た秘密情報について、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、本業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下の各号に該当する情報は秘密情報に含まない。
- 公知の事実または当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
- 第三者から適法に取得した事実
- 開示の時点ですでに保有していた事実
- 法令、公的機関、裁判所等の法令に基づく命令により開示が義務付けられた事実
第7条(検査)
- 甲は、本制作物の納品後1週間以内(以下「本検査期間」という)に、本制作物と本仕様が一致するかについて検査し、結果を乙に書面にて通知しなければならない。
- 前項により、本制作物と本仕様の不一致(以下「瑕疵」という)が確認されなかった場合、甲は乙に対し、前項の書面において検査に合格した旨の通知を行わなければならない。また、本制作物に瑕疵が確認された場合、同書面において具体的な理由を示して検査に不合格になった旨の通知を行わなければならない。
- 以下に該当する場合は、本制作物は検査に合格したものとする。
- 第2項および前項の通知が本検査期間内に行われなかった場合
- 前項の通知に具体的な理由が示されていなかった場合
第8条(検査不合格時)
本制作物が検査に不合格となった場合、乙の負担において、合理的期間内に当該瑕疵を修正のうえ本制作物を再度納品するものとし、当該再度納品された本制作物の検査は前条に従うものとする。
第9条(乙の免責)
- 乙は、以下の各号の場合について、一切の責任を負わないものとする。
- 通常の環境もしくは方法を逸脱した本制作物の使用、本仕様の定めに基づかない本制作物の不適切な使用により不具合が生じた場合
- 本制作物に含まれないソフトウェア、ハードウェア等と本制作物を組み合わせることにより不具合が生じた場合
- 甲の指示に不具合が認められる場合
- 乙は、本業務または本制作物によって、甲に生じた売上の減少や損失その他の不利益について、一切の責任を負わないものとする。
第10条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。
第11条(解約)
甲が本契約を契約期間の途中で解約する場合、解約時点までに乙が実施した本業務委託料相当額を乙に支払わなくてはならないものとする。
第12条(解除)
甲または乙が次の各号に該当したときは、相手方は、当然に本契約を解除することができる。
- 破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらを申し立てたとき
- 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき
- 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
- 解散、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決定をしたとき
- 自ら振出し、又は引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等支払い不能な状態になったとき
- 相手方への連絡が1ヶ月以上できなくなったとき
- 相手方が本契約に違反したとき。
- その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
第13条(反社会的勢力との取引排除)
- 甲および乙は、次に定める事項を表明し、保証する。
- 自己および自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと
- 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
- 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
- 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
- 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
- 甲および乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。
第14条(下請法)
本契約に定める取引が、下請代金支払遅延等防止法の定めに該当する場合は、甲は本契約に優先して同法を遵守しなければならないものとする。
住 所 The Phillipines
代表 Motoka Kawamura Laurente